り災証明書・被災証明書について
令和6年能登半島地震によるり災・被災証明書について
■■■受付は令和6年12月27日(金曜日)で終了しました■■■
- 既に証明書を発行された方の被害認定二次調査及び再調査 の申出
申出期間:証明交付日から3カ月以内
-
交付済り災・被災証明書の再発行 の申出
窓口、電話でお申出ください。
証明書の種類について
り災証明書(住家に被害を受けた方が対象)
り災証明書とは、災害により住家に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のために現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。
※内閣府の指針に基づき、外観及びご申請いただいた被害状況を踏まえて判定します。
ご不在の場合、敷地内に立ち入ることがありますのでご了承ください。
ご不在の場合、敷地内に立ち入ることがありますのでご了承ください。
※住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のことをいいます。
※災害対策基本法に規定する暴風・竜巻・豪雨・洪水・地震・津波・噴火などの異常な
自然現象による災害が対象です。落雷による被害は対象外です。
※動産(車両など)、ブロック塀、庭の灯篭等、家財など家屋に含まれない部分については、
り災証明の対象外となります。
※り災証明書は、公的支援、保険の請求や税の減免などの申請手続きに必要となる場合があります。
※自己判定方式について
被害が軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害程度に同意できる場合は、自己判定方式による判定(写真による判定)をすることができます。自己判定方式は、現地調査を省略することができます。
(例)外壁の一部ひび割れ、瓦等の屋根一部落下、基礎の一部ひび割れ 等
お問い合わせください。
被災証明書
住家以外の建物に被害が生じた場合は、り災証明書発行と同様の手続きを経て、り災証明書に準じた被災証明書を交付します。
申請できる方
り災証明書
被災家屋の居住者(世帯ごとに申請が必要)
※住民登録がない場所にお住まいの場合、り災場所での居住を確認できる資料(公共料金の請求書など)を添付してください。
被災証明書
・所有者
・使用者(テナント等)
申請方法
申請に必要なもの
- り災(被災)証明書交付申請書
-
被害建物全景、被害状況のわかる写真
(原則任意ですが、自己判定方式を希望する場合は必須) -
本⼈確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証等)※郵送の場合は、本⼈確認書類の写しを添付してください
申請先
窓口、郵送または電子申請サービスでの申請
【提出先】
〒920-8577
石川県金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市役所総務局資産税課
・電子申請サービスによる申請はこちら
※火災によるものは申請できません
申請書
り災証明書交付申請書 (Excelファイル: 31.5KB)
り災証明書交付申請書(記入例) (PDFファイル: 136.0KB)
被害認定二次調査・再調査について
り災・被災証明書の再発行について
既に交付されたり災・被災証明書の再発行を希望される方は、窓口、電話、メールでお申し込みください。
その他
お問い合わせ先
資産税課(市役所第一本庁舎2階)
電話番号:076-220-2151