令和6年能登半島地震で被災された方の介護保険料・利用料の減免について

【■■■ 申請受付 終了間近 ■■■】

介護保険料及び利用料については、以下の期間をもって減免措置を終了します。

  • 介護保険料の減免 → 令和7年6月相当分までで終了
  • 介護サービス利用料の減免 → 令和7年6月30日利用分までで終了

 

減免申請がお済みでない方は、下記記載の申請書の提出をお願いします。

 

「介護保険料」の減免申請の受付は、令和7年8月29日(金曜日)までです。(※郵送の場合は、当日消印有効)

 

「介護サービス利用料」の減免については、介護保険課までお問い合わせください。

介護保険料の減免

令和6年能登半島地震で被災した介護保険第1号被保険者の方で、被害の程度により、金沢市の介護保険料が減免される場合があります。

1.介護保険料の減免対象となる方

次の1又は2のいずれかに該当する介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)。

  1. 住家(被災時の被災世帯の住所と同じ所在地の住宅)が、全壊(全焼)、大規模半壊、中規模半壊、半壊(半焼)、準半壊、又は床上浸水のいずれかの状態となった。
  2. 能登方面(輪島市、珠洲市、七尾市、羽咋市、能登町、穴水町、志賀町、中能登町、宝達志水町)からの転入者で、世帯の主たる生計維持者が死亡、重篤な傷病、行方不明、廃業、休業、又は失職状態となった。

2.介護保険料の減免対象期間と減免額

令和5年度1月相当分(納期限:令和6年1月31日)から令和7年度6月相当分(納期限:令和7年6月30日)までの18カ月分の介護保険料を全額減免します。

3.減免申請の方法

  • 徴収猶予・減免申請書
  • 必要な添付書類(コピー)
  • 本人確認書類(コピー)

以上の3点を揃えて、郵送か窓口にて申請をお願いします。

【郵送先】

〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号 金沢市役所介護保険課 納入係

【受付期間】

令和7年8月29日(金曜日)まで(※郵送の場合は、当日消印有効)

徴収猶予・減免申請書

記載例を参考に必要事項を記入してください。申請書のダウンロードが難しい場合は、介護保険課(電話番号:076-220-2264)までご連絡ください。申請書一式を郵送します。

必要な添付書類(コピー)

申請する減免の要件により、以下の添付書類をご準備ください。

減免の要件 必要な添付書類(コピー)

住家が

全壊 ~ 準半壊 又は 床上浸水

り災証明書(※1)

 (※1)長期避難世帯として申請される場合は、り災証明書の代わりに長期避難証明書類

 

減免の要件

必要な添付書類(コピー)

能登方面から転入された方で、

被災時の世帯の主たる生計維持者

(世帯主又は世帯の生計を主に維持している世帯構成員)

死 亡 死因が震災であることが分かる死亡診断書
重篤な傷病 震災により1か月以上の治療を要することが分かる診断書
行方不明 警察への届出の控え 等
廃 業 税務署への廃業届
休 業 税務署への異動届
失 職 退職日が分かる書類

添付書類の取り寄せに時間がかかる場合は、これらの書類に代えて、その旨の「申立書」を提出いただくことで減免申請をすることができます。この場合、添付書類の準備が整い次第に、別途提出をお願いします。

本人確認書類(コピー)

・顔写真付きの公的書類ならば1点

(例:マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳 等)

・顔写真無しの公的書類ならば2点

(例:健康保険証、限度額適用認定証、標準負担額減額認定証、介護保険被保険者証、年金手帳 等)

本人確認書類の取り寄せに時間がかかる場合は、これらの書類に代えて、その旨の「申立書」を提出いただくことで減免申請をすることができます。この場合、本人確認書類の準備が整い次第に、別途提出をお願いします。

4.介護保険料の徴収猶予や分割納付について

この度の地震の影響により、期限までに介護保険料の納付ができない場合には、徴収猶予が認められる場合があります。また、分割納付のご相談もお受けしますので、介護保険課までご相談ください。

5.結果通知について

申請の結果については、決定通知書の送付をもってお知らせします。以下の点について、ご了承ください。

  • 多数の申請が予想されるため、決定まで1~2か月程度かかる場合があります。
  • 申請後、決定までの間に納期限が到来した保険料が未納であった場合、督促状が送付される場合があります。

介護保険サービス利用料の免除(令和7年6月30日利用分で終了)

令和6年能登半島地震に伴う介護保険利用料免除を令和7年6月30日利用分で終了します。

【利用料免除の終了について】

  • 本市において実施してきた、令和6年能登半島地震に伴う介護サービス利用料免除を令和7年6月30日利用分で終了します。
  • つきましては、令和7年7月1日利用分から、負担割合(1~3割)に応じて利用者負担額の支払いが必要となりますので、ご理解の程お願い致します。

 

【負担割合について】

  • 負担割合(1~3割)は、利用者の「負担割合証」で確認してください。
  • お電話や窓口で負担割合を回答することはありませんので、ご了承ください。

 

【負担割合証を紛失したときは】

  • 負担割合証を紛失したときは、介護保険課へご連絡ください。再発行の手続きをご案内します。(電話076-220-2264)

 

【令和7年7月以降に免除対象者であることが判明した場合】

これまで令和6年能登半島地震に伴う利用料免除を受けておらず、新たに免除対象者であることが判明した場合は介護保険課までご相談ください。

⇒令和6年能登半島地震に伴う利用料免除について(PDFファイル:523.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
[email protected]
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